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高度専門職

高度専門職ビザは、高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れの促進を目的に創設されました。他のビザにはない優遇措置が設けられており、取得のハードルもそれほど高くないため検討する価値があるビザです。

高度専門職ビザのメリット

高度専門職ビザには1号と2号があり、2号は1号の取得後3年経つと申請することができます。

①特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる。

②一律「5年」の在留期間が付与される。(2号では無期限が付与される)

③永住許可の要件が緩和される

④配偶者の就労が可能になる

⑤親を呼び寄せることができる(※条件あり)

⑥外国人の家事使用人を呼び寄せることができる(※条件あり)

⑦入管手続きを優先的に処理してもらえる​

①特別な許可がなくても許可された活動以外の活動を行うことができる。

通常、外国人の方は事前に認められた活動しかできません。その他の活動を行う場合は資格外活動許可の取得などが必要です。しかし、高度専門職ビザをお持ちの場合は、在留資格で認められた活動と関連する活動をすることができます。例えば、貿易会社で働いている方が、その会社の子会社を設立する場合などが考えられます。

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②一律「5年」の在留期間が付与される。(2号では無期限が付与される)

就労ビザの場合、在留期間は1年、3年、5年のいずれかを付与される場合が多く、初めて取得するときにはほぼ一律で1年が付与され、その後何度か更新していくと5年が付与されます。しかし、高度専門職ビザの場合、はじめから一律5年が付与されます。更新の頻度が少なくなるため、申請時の手間や費用を抑えることができます。

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③永住許可の要件が緩和される

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永住許可の条件は原則「継続して日本に10年住んでいること」です。

しかし、高度専門職の場合、高度専門職ビザでの活動を継続して5年間行っていれば、永住許可を取得することができます。

 

④配偶者の就労が可能になる

一般的な就労ビザの場合、配偶者に与えられるビザは「家族滞在」であり、このビザでは資格外活動許可を取得しても週28時間以内に抑えなければいけません。しかし、高度専門職の配偶者であれば以下の在留資格に当てはまる職種で働くことが可能です。

 

研究 大学や企業での研究職など

教育 中学校などでの語学教師

技術・人文知識・国際業務 通訳やデザイナーなど

興行 芸能活動

⑤親を呼び寄せることができる(※条件あり)

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一般的に、就労ビザを持つ外国人が親を呼び寄せることは難しいですが、高度専門職ビザを取得していれば、下記の条件を満たすと親を呼び寄せることができます

 

 〈1〉次のいずれかに該当すること

  ・高度人材外国人(またはその配偶者)の7歳未満の子供を養育する場合(養子を含む)

  ・高度人材外国人の妊娠中の配偶者、または妊娠中の高度人材外国人の介助等を行う場合

 〈2〉高度人材外国人の世帯年収が800万円以上

 〈3〉高度人材外国人と同居すること

 〈4〉高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

⑥外国人の家事使用人を呼び寄せることができる(※条件あり)

 

基本的には、家事使用人としての就労ビザは取得できませんが、高度専門職ビザを持っていれば、下記の要件を満たして外国人の家事使用人を連れてくることができます

 

【高度人材外国人が入国する際に家事使用人も一緒に入国する場合】

 ・世帯年収が1000万円以上

 ・連れてくることができる使用人は1人のみ

 ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う

 ・高度人材外国人が来日前に1年以上当該家事使用人を雇用していた

 ・高度人材外国人が出国するときに当該家事使用人も一緒に出国する

 

【高度人材外国人の子供が13歳未満である、若しくは配偶者が病気で家事ができない場合】

 ・世帯年収が1000万円以上

 ・連れてくることができる使用人は1人のみ

 ・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払う

⑦入管手続きを優先的に処理してもらえる

通常であれば、2週間~数ヶ月かかるビザ申請が数日で処理されます。

 ・在留資格認定証明書交付申請の場合は申請受理後10日以内

 ・在留資格の更新や変更の場合は申請受理後5日以内

取得要件

①就労ビザの取得要件を満たし、

②高度人材ポイント制で70ポイント以上獲得

③年収が300万円以上

(クリックすると拡大します。)

こちらのPDFファイルもご利用ください

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